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司法心理研究所では、家庭や社会における対人関係での葛藤や紛争に直面し,裁判や調停をはじめとする司法の分野で支援を要する人に対して,心理鑑定や心理的支援,心理的援助を行うこと,その実践を通して研究,教育をしていくことを目的としています。

犯罪心理鑑定・犯罪被害者心理鑑定の取扱内容  

犯罪心理鑑定(情状鑑定)の対象者は、一般少年事件あるいは逆送事件(裁判員裁判など)の少年や、成人刑事事件(裁判員裁判を含む)の被告人(被疑者)です。事件は、殺人罪、傷害致死罪、強盗致死傷罪、強制性交等致傷罪、危険運転致死罪、放火などの重大事件をはじめとし、強制わいせつ事件や迷惑防止条例違反などの性非行や性犯罪、窃盗や薬物犯罪などの少年事件・刑事事件一般を取り扱います。また,性被害や虐待を受けた犯罪被害者の心理鑑定も依頼を受けています。被告人や被害者のパーソナリティについてのアセスメント(心理テスト等を行って人格や性格の査定をする等)を行い、それらの意見書を作成することもあります。さらに、必要な場合は公判で専門家証人として証言をすることもあります。

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家事事件の取扱内容  

夫婦間の紛争である離婚事件子の親権についての紛争事件、離婚後の親と子どもの面会交流事件などを主に取り扱います。なかでも,両親の紛争に巻き込まれ,葛藤の中におかれた子どもの心理状態や配偶者のDVを目撃したり、保護者の不適切なかかわりによって精神的な被害を受けている子どもの心理状況について,心理学的な側面から鑑定をします。また、子どもの心理状態について心理テスト等を行ってアセスメントを行い、意見書を作成することもあります。さらに、問題解決のためのアドバイスとともに、司法手続きを有効に活用するための具体的な助言をすることもあり、調停や審判、裁判をしていく上での当事者や子どもの心理的なサポートをします。

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民事事件の取扱内容  

対象となる事件は、学校内の「いじめ」事件や職場環境における「ハラスメント」事件、あるいは子どもや大人の性被害を受けた事件の加害者に対する損害賠償請求事件などです。その際,当事者の心の傷がどの程度あるのか(トラウマとなったことを心理学的に明らかにする)、そのことがこれまでの生き方や現在の日常生活にどれほど影響を与えているのかといったことを心理鑑定します。時には心理テストだけを行ってアセスメントを主として実施し、意見書を作成します。また、心の傷から立ち直り回復するための方策を提示することもあります。さらに、裁判において、専門家証人として証言をすることがあったり、裁判所が認めた場合は、その当事者に対して法廷での付添人も行うこともあります。

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コンサルテーション・スーパービジョン

主に事件を担当する弁護士を対象として、刑事事件・少年事件・家事事件(親権についての紛争の中や面会交流時の子どもの心理状態)・一般民事事件についての心理的なコンサルテーションを行ったり,当事者に対して、WAIS-Ⅳなどの知能検査や発達障害,精神障害がわかる発達検査、性格検査などの心理テストをしてアセスメントをします。また、問題解決の方策についてや今後の望ましい方向性について助言やサポートをします。それらが司法の場で有効活用されるように、弁護士と話し合ったり、協働していきます。

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