2019年1月12日午後2時から4時30分まで大阪弁護士会にて,大阪弁護士会,対人援助専門職ネットワーク,司法心理研究所の共同開催で,「少年事件が裁判員裁判で裁かれるということ」というテーマでシンポジウムを開催いたします。

参加は無料ですが,弁護士資格を有する人,対人援助ネットワークまたは司法心理研究所に登録をされている方,または事前に出席を届け出て事務局から承認を得られた人(法曹関係や社会福祉士や臨床心理士等の対人援助職の専門職の方)に限ります。詳しくは以下のチラシでご確認ください。

2019年1月12日シンポジウム開催のご案内